5つの部門が共同で、国内税の対象となる物品輸出サービスの管理を標準化するための文書を発行した。

5つの部門が共同で、国内税の対象となる物品輸出サービスの管理を標準化するための文書を発行した。

W020250402585295475853

特定のコンテンツ
党中央委員会および国務院の決定と方針を徹底的に実施し、ビジネス環境をさらに最適化し、対外貿易輸出の質の高い発展を促進するため、課税対象商品(以下「課税対象商品」という)の輸出サービス管理に関して、以下のとおり発表する。
1.課税対象商品を輸出する納税者は、現行の関連規定に従い、国内販売商品であるかのように付加価値税および消費税の対象となる。
本告知で言及されている課税対象商品とは、「輸出商品及びサービスに対する付加価値税及び消費税の政策に関する財政部及び国家税務総局の通知」(財水[2012]第39号)の第7条及び第8条に規定されている付加価値税及び消費税の政策の対象となる輸出商品を指します。
2.課税対象商品の輸出を自ら行う、または委託する納税者は、国内販売商品の付加価値税及び消費税の納付に関する統一規定に従って、付加価値税及び消費税を申告し、納付しなければならない。適用される課税方針の具体的な範囲及び課税額の計算は、「輸出商品及びサービスに対する付加価値税及び消費税の方針に関する財政部及び国家税務総局の通知」(財水[2012]第39号)の第7条、第8条、その他の規定に従って実施される。
3.課税対象商品を輸出する納税者は、納税義務が初めて発生した時点で、税務署への登録情報確認などの税務関連事項を処理し、法律および行政規則で定められた申告期間および内容に従って、税務申告を正直に処理しなければならない。
納税者が課税対象物品の輸出を委託する場合、委託者は、輸出物品の通関申告日から翌月までの付加価値税及び消費税の申告期間内に、所轄税務当局に対し「委託輸出物品証明書」の発行を申請し、これを委託先に交付しなければならない。委託先は、この証明書を所轄税務当局に交付申請しなければならない。
4.課税対象物品を輸出する、または輸出を委託する納税者は、規則に従って通関手続きを行い、輸出申告書を標準化された完全かつ正確な方法で記入しなければならない。
課税対象物品の輸出を税関に申告する前に、納税者は電子税務局または税務サービス窓口を通じて税務署への登録情報確認を完了する必要があります。税務署への登録情報確認が完了していない場合、または取消、異常、脱税(連絡不能)などの税務上の異常事態に該当する場合は、通関手続きを行う前に、関連する税務事項を処理しなければなりません。
貨物輸送、通関手続き、会計、税務等、総合的な貿易サービスに従事する仲介組織およびその従業員は、関連業務を法令に従って遂行しなければならない。
5.課税対象商品を輸出する納税者は、登録抹消を申請する前に、市場監督部門に税務登録抹消の申請を行い、税務証明書を添えて市場監督部門に税務登録抹消の申請を行わなければならない。市場監督部門と税務部門が税務証明書の情報を共有している場合は、納税者は紙の税務証明書を提出する必要はない。
6.課税対象物品を輸出する納税者、税関申告企業、税関申告担当者その他の関係者は、税関申告書の偽造、改ざん、売買、輸出業務の捏造、物品価格の虚偽申告、物品価格の過少申告等を行ってはならない。税関申告書の偽造、改ざん、売買、輸出業務の捏造、物品価格の過少申告、脱税、または上記違法行為の実行への幇助などの違法行為があった場合、関係部門は、中華人民共和国徴税管理法及び中華人民共和国税関行政罰実施規則などの関連法令及び規則に従い、それぞれの責任に従ってこれらを処理する。犯罪を構成する場合は、法律に従って刑事責任を問うため司法機関に移送する。
7.輸出企業は、法律に従って企業所得税を計算し、納付しなければならない。
8.本発表で明示的に規定されていない輸出課税対象商品に関するその他の税務管理事項は、現行の規制に従って引き続き実施されるものとする。
9.本発表は発行日から効力を生じる。


投稿日時:2025年4月3日